この記事はこの方におすすめ
- 自治会に入りたくない
- 自治会を抜けたい
- 抜けた後のゴミ問題で悩んでいる(戸別収集がない地域に住んでいる)
入らなくてもいいです!!
自治会は強制加入ではない
自治会に入る人、
入らない人それぞれいますが
自治会はあくまでも任意団体なので
強制加入ではありません。
私は以前まで入っていましたが、
退会しました。
退会することは決して楽では
ありませんでしたが無事退会でき、
今はとてもスッキリしています。
そこで、この記事では退会と
退会後のゴミ出しに関することを記します。
※戸建て住宅の場合の記事です
自治会退会のためにしたこと
- 自治会退会について調べに調べる
- ゴミ出し問題があるので市役所に相談(廃棄物対策課)
- 行政相談に話を聞きに行く
- 退会を告げに自治会長の元へ行く(退会届も提出)
- 自治会を管理している市役所の課へ相談(地域振興課)
- 内容証明を送付
上記は大まかですが、
退会を拒む自治会側と
何度も話し合いの場が設けられ、
精神的にも疲れました。
(本来退会は一方通告で済みますが、ゴミ出しのために頑張りました)
最終的には弁護士に依頼するしかない!
というところまできていましたが、
そこには至らず何とか退会でき、
安堵しました。
なかなか退会できなくて困っている方の
ご参考になれば幸いです。
自治会について調べてみました…
自治会とは住民による任意団体なので、
発足・運営するのもそこの住民の意志であり
行政などによる強制力がなく参加・不参加は 人がそれぞれ決めることができ、
いつ入会・脱会してもよい。
あくまで任意団体なので入りたくない場合は加入する必要はない。
自治会の脱会をめぐった裁判でも、
最高裁で「いつでも一方的な意思表示によって退会することが可能」
とされている。
退会も一方通告で成立するので、自治会側は退会を拒むことはできない。
人はどんな会に入るかを決める権利があり、それを結社の自由という。
強制加入などは人格権の侵害という不法行為で慰謝料請求の対象になる。
何度も記していますが、
自治会は加入義務がないので
強制加入ではありません。
そのことを知らない人や
入って当然という考えを持った人達が
集まったコミュニティでは
退会を受け入れてもらえることは
大変難しいということが
身をもって分かりました。
よく自治会や町内会に入らないと、
仲間外れや村八分にされるだとか
耳にするけれど
こういったことを知らない人が
平気でやっているんだと思います。
みんなが入っているものには
当然入らないといけない!
それを入らないなんて!
退会するなんてありえない!
…これは同調圧力ですね。
みんな同じ向きでないといけないよ!と
強制を強いる地域は、窮屈で暮らしにくい
と思います。
人それぞれにこの向きが合う、
合わないがあるのだから自由に決めて
いいはずなのに…。
引っ越すことができるなら
こんなに悩むこともなかったけれど、
それができないので退会を選びました。
調べていると、
退会の通告や退会届を提出するだけで
簡単に退会できる地域もあるそうです。
そもそも自治会のない、または、
自治会がなくなった地域もあるそうで…
なんとも羨ましい話…。
自治会のすべてを否定するわけでは
ありませんが、入り続ける必要性はないと
決意し、退会しました。
ゴミ出し問題
自治会を抜けるにあたり、
懸念しているのはゴミ出しが今までどおり
集積所に出せるかどうかですよね。
ここで思いとどまる人は
非常に多いのではないでしょうか。
自治会に入っていないと集積所に
ゴミ出しができない!
入っていないなら出すな!
許可しない!と考える人もいるので、
私もそこを一番心配しておりましたが…
答えは…出せます!!
ゴミに関することは、法律により
市町村の仕事=税金で行われます。
そして
ココがポイント
※(電子政府の総合窓口e-GOVで法令確認、環廃対発第1410081号で通知確認できます)
後ほど説明します☟
これらのことから自治会に入ってようが、
いまいが全国民はゴミを出せるのです。
とは言っても、ゴミ集積所(自治会管理)
に出すな!と言われたら
強く出られない気持ちも分かります。
そのような場合は
どうしたら良いのでしょうか?
私と同じように
戸別収集がない地域に住む人は、
指定のゴミ集積所(自治会管理)に出すか、
市のゴミ処理センターに
自分で直接持っていくしかありません。
こちらに直接持ち込むのは事前申請が必要、
尚且つ有料なので現実的に考えて
それはできないと私は判断しました。
※自治会に入っていない人達だけで
市に申請をし、新たに専用のゴミ集積所を
設置しているケースもあるそうです。
ゴミ集積所に出す許可を、
自治会から得られないのであれば、
市町村に収集を依頼するしかありません。
ですので、退会通告をする前に
市の廃棄物対策課に相談しましたが、
自治会を退会されても
ゴミ集積所の管理者である自治会と相談
していただく必要があるとの回答でした。
うーん…そのような回答はいらないのにな…。
自治会側に退会するならゴミ出すな!とは
言われていない状況
(まだ退会通告はしていない)でしたが、
不安要素をなくすために動いたはずなのに
市の対応にさらに不安が大きくなりました。
そこで調べていると、
とても有益な記事を見つけたのです。
※私が以前、調べた際に詳しく掲載してくださっていた方の
リンクを貼りたかったのですが
閉鎖されているためできません。
自治会の脱退と、ゴミ出しのために
悩んでいる全国の人のため
ご尽力されており、
私にとってとても心強い存在でした。
その時の資料を整理しながら、
同じように悩まれている方へ
という思いで話を進めます!
話を戻します。
その記事は前述しました、
ココがポイント
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律各該当条文
・憲法14条
・政府から各都道府県知事、各政令市市長に向けての通知
(環廃対発第1410081号)
これらを根拠に “ゴミ収集依頼書” を
市町村に提出するという内容でした。
これは実際に、自治会を退会したい人(△)が
自治会から退会と、
ゴミ捨ての拒否をされている話を
記事にされていたのですが、
当時、私との状況が似ていたこともあり
自治会退会と退会後のゴミ出しについて
とても参考になりました。
私なりにこの内容をまとめました
△が市役所のゴミ担当課にゴミ捨て場の利用について問い合わせる
☟
市役所の対応
「ゴミ捨ては自治会に任せているので、市としてはお答えできません」
「自治会と交渉するか、市のゴミ処分場に持ち込んでください」
と△のゴミ収集の依頼を拒否
△は当時の自治会長宛に内容証明にて退会届を送付
自治会長
「自治会を辞めることはできません」
「退会すればゴミ捨てができなくなる云々」
ゴミ捨て場を使えなくなると、
生活に支障が出るため△は弁護士とオンブズマンに相談
☟
弁護士によると
自治会長が、自治会から退会させない行為は違法行為
(民法90条 公序良俗違反)
という
この違法行為を続けないよう
働きかけてもらうように△は弁護士に業務依頼
さらに弁護士は
市役所が、市民である△のゴミ収集依頼を拒否している行為は、
各種法令に違反している
という
☟
そこで△は弁護士の回答・指導を受け、ゴミ収集依頼書を提出
その後、市役所から
「別のゴミステーションは確保できませんが、自治会町さんに△さんの家庭ごみを、自治会ゴミステーションに捨てることを許可してもらいました。 そのため今後は、自治会ゴミステーションに捨ててください。」
との回答がきて△も納得
一部省略しましたが、
経緯と状況を詳しく掲載されていたので
ご参考までに。
これは
市長とゴミ担当課に向けて出す依頼書です。
文書にて回答があるはずだそうですが
この方が言うには、
もし口頭で回答してきた場合は、
「責任を取りたくない」という
気持ちの表れだと思っていいそうです。
文書は証拠になるので、
その証拠を残すために必ず文書で
回答をもらってくださいとのことでした。
法令では、
市町村は市民のゴミを収集する義務があり、
「収集しない」「自治会と交渉してくれ」
などと言えば
違法行為を犯したことになります。
違法行為を犯したことが発覚すれば、
その本人が罰せられるので「収集しない」
などという文書を書くことはまずない。
ただ、法令を無視する市町村がたまに
あるので、そういった市町村は
提訴するしかないとのお考えでした。
この記事を読んだ時は、
弁護士を依頼し提訴なんて…
お金もかかるし無理だ…
できるだけ穏便に済ませたいのに…
そこまでしないと
退会もゴミ出しも難しいの?と
不安になっていましたが、いざという時は
依頼書を提出することも考え、
自力で退会するためには、最終手段として
やるしかないと思っていました。それから
私は、無料で開催されている行政相談など
にも参加をし、知恵をつけたうえで、
退会の通告や話し合いに挑みました。
弱気になり、
精神的に疲れることもありましたが、
その度にこの資料を読み返しては
強気で挑み、話し合いができたので
依頼書を提出することはありませんでした。
そして無事に退会でき、今までどおり
ゴミ集積所にゴミを出すこともできています。
有益な情報を教えて下さった方にも
感謝しています。
そして、退会した後悔は
まったくありませんし、
何よりとても気持ちが楽になりました。
しかし、退会したからには
自治会の活動はしないけれど、活動による
利益をタダで享受する立場ではありません。
ですので、そういったところは
頭に入れて生活はしています。非会員が、
自治会の管理する建物や施設などを
利用するのであれば了承を得たうえ、
それにかかる維持管理費の負担と
掃除等の協力は必要だと思います。
この維持管理費については、
自治会が管理する建物や施設などの
修繕などに充てられるそうですが、私は
そこへ行くことも利用することもないため
正直分からないところが多いです。
ただ私は、退会しても
ゴミ集積所は利用していますので、
維持管理費の負担と掃除はしています。
これはその他の建物や施設にも
充てられるので
この地域に住んでいる以上は、
そこについては協力金として捉えています。
自治会があって
戸別収集のない地域に住んでいる
自治会に入らない、退会する
という人の中には
ゴミ出しはするけどお金は払わないし、
ゴミ集積所の掃除等も一切しない!
という考えの方もいますが
それは正直どうなのかな??
とは感じます。
自治会側が、
何もしなくても利用して構わない
という考えであればいいでしょうが…。
そして自治会側が
非会員はゴミを出させない!
ゴミ集積所を利用するならば、
自治会に入るか
入らないなら高額の料金を払え!と
要求することもおかしな話だと思います。
ゴミ出しを理由に入会を強制している
ようなものです。
自治会が維持管理する以上は、
自治会のものですから
非会員はここに出すな!と
言う気持ちも分かります。
本来、ゴミ出しは
自治会の許可がなくてもできますが、
自治会が維持管理している所を
利用するなら
正式に許可してもらえていないと
堂々と出しづらいですよね…。
ですから自治会側と非会員がお互いに
歩み寄らないと
こういった問題はなくならないと思います。
自治会側は、自治会には誰しも入って当然
という考えをなくす。
そして、維持管理費の負担と
掃除等の協力をするのであれば会員で
なくても利用できるという考えをもつ。
非会員も、利用するのであれば
そこの維持管理に伴う
費用の負担と掃除等の協力はする。
といったような考えがないと
いつまでも折り合いがつかないと
私は思います。
自治会に入らない人、退会したい人、
頑なに自治会からの退会を拒んでいる人も
そういったところは
考えてみてもいいのではないでしょうか?
しかし、本当に退会できてよかったと
心の底から思います。
私と同じように退会で悩んでいる人が
少しでも前へ進められることを
祈っています!!
ゴミ収集依頼書
こちらが見本です。
下の本文を編集して
ご使用くださいとのことです☟
〇〇市・◇◇市長 御中
〇〇市・ゴミ担当課 御中
ゴミ収集依頼書
令和〇年〇月〇日
氏名 △
住所
連絡先
依頼内容
〇〇市民・△が、家庭ごみを出しますから収集してください。
そして、どこに捨てれば良いかご指示ください。
市町村のゴミ収集義務
市町村は、市民のゴミを収集する義務があります。
法令根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
◎説明:家庭ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう「一般廃棄物」に当たります。
該当条文:(第二条1項、2項) この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
◎説明:一般廃棄物については、市町村は、適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
該当条文:(第四条1項) 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
◎説明:市町村は一般廃棄物の処理計画を定めなければならない。
該当条文:(第六条1項) 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
◎説明:市町村は、家庭が出したゴミを、収集・運搬・処分する法的義務があります。
下の条文には、「処分」だけではなく、「収集」と「運搬」も、義務付けられています。
すなわち、ゴミ処理場に直接持ち込まれたゴミを「処分するだけでいい」、という事ではなく、
その区域まで「収集に行って、運搬することまで」が義務付けられているのです。
したがって、「市のゴミ処理場に持ち込んで下さい」と指導するのは、あきらかに、市町村の義務に反します。
該当条文:(第六条の2第1項) 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
上記法令が示すように、ご家庭ごみの収集は、市町村の義務です。
さらに、ゴミを適正に処理しない市町村が多いため、日本政府が全国の知事および市長村長に対し、通知を行っています。
◎該当通知:環廃対発第1410081号
平成 26 年 10 月8日
各都道府県知事・各政令市市長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)
説明:市町村は、ゴミの収集に関し、自治会に委託した場合であっても、非会員が行うゴミ捨てに支障が出た場合には、市町村自らが、その状態を是正し、非会員が問題無く捨てられるようにしなければならない、という「極めて重い責任」を負っています。
ですから、「市のゴミ処理場に持ち込んでください」と言い、「自ら収集・運搬をしないこと」は、あきらかに、「極めて重い責任から逃れている」、と言えます。
該当内容:市町村は、その区域内における一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに廃棄物処理法施行令第3条各号に規定する基準(以下「処理基準」という。)に従って処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極めて重い責任を有する。
このため、仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる。
廃棄物処理法第6条の2第2項の規定における「市町村が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分」とは、市町村自ら行う場合と市町村が委託により行う場合の両方を指しており、両者を同様に扱っていることから、市町村の処理責任については、市町村が自ら一般廃棄物の処理を行う場合のみならず、他者に委託して処理を行わせる場合でも、市町村は引き続き同様の責任を負う。
このため、市町村は、廃棄物処理法施行令第4条各号に規定する基準(以下「委託基準」という。)に従った委託及び適切な内容の委託契約の締結等を通じて、受託者が処理基準に従った処理を行うことを確保しなければならない。
この場合の委託基準には、業務の遂行に足る施設、人員及び財政的基礎を有し、業務に関する相当の経験を有する適切な者に対して委託すること等の受託者としての要件に加え、「受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」が定められており、経済性の確保等の要請ではなく、業務の確実な履行を求める基準であることに留意が必要である。
また、結果的に、受託者による適正な処理の確保がなされなければ、その責任は市町村が負うものであり、市町村が委託基準を遵守したか否かにかかわらず、市町村は、受託者と連帯して生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずる必要がある。
さらに、それらの措置が十分でない場合には、市町村は自らそれらの措置を講ずる必要がある。
以上のとおり、市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識されたい。
一方、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、住民側の義務も記載しています。
◎説明:国民は、廃棄物の適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
該当条文:(第二条の四) 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
◎説明:住民は、市町村の処理計画に従い、一般廃棄物を適正に分別し、市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬および処分に協力しなければなりません。
該当条文:(第六条の二第4項) 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
△としては、上記法令に則り、市町村と協力する意思があります。
市民の権利
市民は、ゴミを出す権利を持ちます。
法令根拠:地方自治法・第二章、第十条の2
◎説明:上記法律は、自治会員であろうが、自治会に属さない市民であろうが、市町村によるゴミの収集を、平等な形で受ける権利を有する、すなわち、市町村側としては、全ての住民に対し、平等な形で収集しなければならない、と規定しています。
該当条文:(第十条の2)住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
△の家の近隣の人たちは、家から徒歩〇分以内の場所に、
自治会員専用ゴミ捨て場があり、そこに捨てています。
△は自治会に属しておりませんので、現在ゴミ収集場所を持ちません。
上記法令に従えば、△の場合も近隣自治会員と同様、
自宅から徒歩〇分以内の範囲に捨てることができるようにしなければならないとなります。
さらに、憲法14条もこれを保障しています。
法令根拠:憲法14条
◎説明:すべての国民は、平等であって、差別されない。
該当条文:(第十四条・1) すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
以上、関係諸法(上位法優先の原理)に照らし合わせば、
〇〇市役所が、現在、△のゴミ収集依頼を、拒否している現状、あるいは、「市のゴミ処分場に持ち込んでください」と指導している状態は、あきらかに、法律および国の方針に、違反しています。
そこで、弁護士の回答・指導を受け、本依頼書を提出いたします。
△の家の近隣のゴミ収集の現状
△の家の近隣住民は、徒歩〇分以内のところに自治会員専用のゴミ捨て場があり、〇〇市役所によるゴミ収集を受けています。
【地図と写真は、別紙添付】
依頼内容
△の家庭ごみを、収集してください。
そして△の家から徒歩〇分以内のところに、△が家庭ゴミを捨てることができる場所をご指定ください。
なお、我が家の敷地を提供することも可能です。
受理できない場合
もし、「依頼を受理できない」という場合は、
令和〇年〇月〇日(提出日からい1週間後くらいが適当です)までに、その法的根拠とともに書面にて、△までにご回答ください。
以上、よろしくお願い申し上げます。
・・・・・・依頼書、終わり
☟よろしければ、こちらもお読みください☟
-
『自治会退会した話』
続きを見る
退会後のゴミ出しについて悩まれている方のご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。